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残業の過労死ラインは80時間!きついとかの話ではないので労働時間を減らしましょう

残業の過労死ラインは80時間 転職コラム

過労死ラインとは、度重なる残業に寄って病気、ひいては死に至る残業時間のラインのことを指します。

法律的にも、病気や志望、自殺が労働に起因するものであると定めるラインだとされています。

労働のストレス、残業による身体への直接的な影響で、脳や心臓への疾患が起きる可能性が高くなることは言うまでもないことです。

以前は過労死ラインがはっきりしてなかったこともあり、仕事で健康被害を受けても、労災認定が降りにくいという事実がありました。

過労死ラインは、現代日本の基本的人権を守るためのガーディアンなのです。

今回は、過労死ラインの残業時間をはっきりさせて、過労死ラインに至らないための過労死防止策について解説していきたいと思います。

過労死ラインの基本的な定義

まず、そもそも過労死ラインにはどんな定義がされているのか、そこから調べていきましょう。

過労死ラインが定義されたこと自体、日本に過労死が増えたことによるところが大きいです。

悲しいですが、過労死ラインによって助かる人が多いのも事実ですよね。

前提として労働災害保険を給付する条件

過労死ラインの定義ですが、まず過労死ラインの存在意義、大前提として過労死ラインは労働者が死亡した時労災が降りるラインです。

労働者災害補償保険法では、業務中に事故や病気があった時、「労働災害保険」による給付を受けられます。

この保険での給付を受けられるかどうかは、会社がこの過労死ラインを守っていたか否かが決め手になるのです。

しかし以前は仕事中に労働者が死亡してしまったとしても、それが仕事のせいなのかどうか見極めるのは難しいとされてきました。

普段の生活習慣によって死んだのか、そうでないのか、持病によって死亡してしまったのかはたとえ医師など専門家でもはっきりさせるのが難しい場合があるのです。

そんな時役立つのがこの過労死ラインだということです。

過労死ラインの残業時間設定

過労死ラインに至ったかどうか、それを大きく左右するのはやはり「労働時間」です。

労働時間が長いと、それだけ労働によるストレスが大きくなるので死亡リスクも高まります。

法律では残業時間についてしっかりと明記があり、労働による病気の発症前の一ヶ月の間に100時間の残業時間が合った場合、または発症前2ヶ月~半年間の残業時間平均が80時間を超えた場合、業務と発症の関係性をんんていできると言われています。

もちろんこれはあくまで目安です。

この残業時間の設定のほか、労働環境が劣悪な場合、仕事量など他の要因も労災が降りるか否かを左右するポイントになりえます。

過労死ラインを守らないと当然死亡リスクが高まる

当然ですが、過労死ラインを超えて労働者に仕事させると、その社員の死亡リスクはかなり高くなってきます。

大きく分けて労働者には身体と精神の両面から悪影響が現れると言われています。

脳疾患、心疾患との関連性が高まる

長い労働時間、具体的に言えば半年間で平均して80時間の時間外労働や一ヶ月間に100時間以上の時間外労働をしていると脳や心疾患のリスクが高まるとされています。

脳疾患、心疾患のリスクが高まってくるのは、半年間で平均45時間以上の時間外労働だと言われていますが、45時間以内では労働時間と過労死の関連性を測ることは難しいでしょう。

精神疾患も現れる

時間外労働がんがくなると、うつ病など精神疾患のリスクも高まります。

精神疾患は関連付けが難しいですが、

発症前の1ヶ月間で160時間、3週間前に120時間の時間外労働などで、労災認定が降りる可能性が高くなります。

時間外労働が100時間などの場合でも、パワハラや連続勤務などがあれば、心理的負荷が高いとして関連付けしやすくなります。

時間外労働による精神疾患について相談できる窓口は日本各地にたくさんあります。

過労死ラインが侵されると起きる病状

過労死ラインを超えると、様々な肉体的、精神的な影響が現れます。

どんな症状が出るのか、具体的に調べておきましょう。

心筋梗塞

時間外労働が長くなると、心筋の血管が詰まりやすくなり、心疾患という形で現れてそれによって過労死に追い込まれてしまいます。

心疾患の兆候として、胸やみぞおちを圧迫するような痛みや左肩から背中にかけての痛みが挙げられます。

その他にも吐き気や冷や汗、奥歯や下顎の痛み、左手小指の痛み、呼吸困難や息切れがあります。

こうした前兆が出た時点で、心筋梗塞のリスクが高まっていると考えて良いでしょう。

過労自殺

よく聞く話ですが、時間外労働んによるストレスでうつ病を患って、それによって自殺してしまう人も多くなります。

うつ病も兆候が多く現れる病気です。

睡眠障害や感情の平板化、イライラ、焦燥感、集中力の低下、希死念慮など。

うつ病はもはや現代日本を蝕む現代病です。

うつ病は外からわかりにくい病気ですから、注意が必用です。

睡眠不足・過労による事故

長時間労働、時間外労働によって睡眠時間が削られてしまい、勤務中や通勤途中に交通事故にあってしまい、死亡してしまうケースがあります。

また過労で睡眠不足によって風呂での溺死なんてケースもあるくらいです。

こうした死因は、一見すると仕事と無関係のように見えるので、過労死ラインの存在が必須になってきますね。

過労死ラインを遵守した職場づくり

労働者が過労死ラインを超えてしまわないよう、時間内に労働が収まる職場づくりを行うことが必用になります。

過労死ラインを超えない職場づくり、ここでその作り方について学んでおきましょう。

時間外労働が労働者の睡眠時間を奪う

厳守されるべき過労死ラインですが、この過労死ラインが定義されたのは、時間外労働によって現代人の平均時間から逆算して睡眠時間が短くなるからです。

「睡眠時間が6時間しか取れない生活」を想定した場合、時間外労働が1日4時間となり、おおむね月80時間の残業時間となるのです。

月80時間の残業時間ということは、年間で960時間もの時間を時間外労働で過ごしているということ。

なんと、1年のうち9分の1もの時間を時間外労働で潰していることになるのです。

とても人間らしい生活からはかけ離れています。

36協定を理解する

経営者が労働者を法定労働時間以上働かせるとなると、36協定を取り交わす必用があります。

36協定によると、突発的な事情があれば、一時的に残業時間を伸ばすことができます。

しかしこの36協定では「突発的な業務像」など臨時的な特別事情がないと時間外労働の延長は許されません。

時間外労働の上限、36協定の規定などをしっかりと把握しておくことが、労働者を守る経営者には求められています。

過労死を防ぐために経営者ができること

過労死ラインを遵守して、労働者を過労死から守るためには、それ以前に経営者ができることがあります。

ストレスチェックを怠らない

労働者が50人を超えると、それ以上の開始屋では毎年1回ストレスチェックの義務があります。

ストレスチェックをすることで、責任者が労働者の状態に気づくことができ、労働者が職場に対して適切な対応を行うことができます。

社員の睡眠時間、健康状態に気を配る

経営者にとって、そこで働く社員、労働者の健康状態を守るのはもはや義務です。

社員が働きやすい職場を作るだけでなく、そこで働く社員がしっかり睡眠時間を確保できているか、健康状態に大きな問題がないか、しっかり把握しておくことが大切です。

健康状態は質の良い睡眠に大きく左右されます。

時間外労働による睡眠時間の減少、ひいてはその先に過労死があるのです。

産業保健スタッフや専門家を設置して労働環境の整備を行う

過労死しない職場つくりには、社員本人や周囲の人間が労働者の異変に気づいた時すみやかに産業保健スタッフや医師、精神科医などの専門スタッフに即時つながる環境を作っておく必用があります。

やはり過労死を防げる一番の方法は、専門家に頼ることなのです。

サービス残業を無くす体制づくり

労働者が過労死する大きな原因の一つはやはり、「長いサービス残業」です。

残業時間としてカウントされないサービス残業は、労働者の心身へ悪影響を及ぼす要因です。

働く労働者がサービス残業しないためには、経営者の方から労働環境の整備しかないのです。

過労死ライン まとめ

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

労働者の過労死を防ぐための過労死ラインについて、わかっていただけたでしょうか。

長い時間外労働によって、多くの社員が過労死に至ります。

その死に至る道程が何だったにせよ、この時間外労働が大きな要因なのは間違いないのです。

関連付けが難しい時間外労働と過労死、このぼんやりした2つの要因を結びつけるのが、過労死ラインの存在なのです。

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